大判例

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名古屋高等裁判所 昭和28年(う)34号 判決

職権を以て調査するに、原判決が引用している起訴状記載の公訴事実(二)には被告人が所持していた葉たばこの数量が七十五瓩(約十九貫五百匁)となつているが、記録中の告発書記録中一部訂正、被告人に対する質問顛末書(第五回、第六回)等に徴すれば、その数量は四十六瓩であることが明らかであるから右の七十五瓩という記載は、四十六瓩の誤記であると認められないこともない。従つて主文第二項掲記の没収物件中葉たばこ七十五瓩とあるのも、これを四十六瓩の誤記と認めることとする。又没収物件中偽造光二百五十本とあるは、原判示事実及び記録に徴して、二百五十個の誤記であることが明らかである。これ等の点は、未だ原判決を破棄すべき瑕疵とはいえない。

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